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LINE電話で無料通話
LINE電話のサービスがアンドロイドアプリで始まったようです。(iphoneは近日開始予定)
LINE電話はLINEのアプリで安く電話がかけられるというサービスですが、当事務所はLINE@に加入していますので、LINE電話からかけていただきますと、無料通話できます。
ぜひご利用ください。

静岡市清水のミモザ法律事務所では、交通事故、債務整理、債権回収、家賃滞納、犯罪被害者支援、相続、離婚など、地域に根ざした幅広い法律問題に対応しております。
対応エリアは静岡地裁本庁・富士支部・掛川支部の管内を中心としており、地域密着型の丁寧な対応を心がけています。ミモザの花に込められた「感謝と優しさ」の想いを大切に、女性弁護士が在籍し、離婚・養育費など女性特有の法的悩みに寄り添った初回無料相談を実施。債務・過払い金のご相談も初回無料です。
すべて予約制で、平日・土曜9~17時、必要に応じて夜間・休日も対応可能。まずはお気軽にお問い合わせください。
休日離婚無料相談会について
当事務所では今月から毎月1回休日離婚無料相談会を実施することになりました。
これにともない無料労働相談は4月いっぱいで終了させていただきます。
第1回の休日離婚無料相談会は
5/3(土)です。
時間は10時~17時を予定しています。
ゴールデンウィークに重なりますので、お越しいただきやすいのではないかと思います。
予約制ですので、あらかじめお電話でご予約ください。

静岡市清水のミモザ法律事務所では、交通事故、債務整理、債権回収、家賃滞納、犯罪被害者支援、相続、離婚など、地域に根ざした幅広い法律問題に対応しております。
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離婚事件に対する考え方について
3月をめどに離婚問題について特設HPを公開する予定です。
これを機に、当事務所の離婚問題に対する考え方をお知らせしておきたいと思います。
法律事務所に離婚の相談をしよう、と思って予約されるとき、ご自分でいろいろ考えられたと思います。
相談の際に離婚すべきかどうかよくわからない、という方もいらっしゃいます。離婚の手続き、メリットデメリットを勉強した上で決めたい、そういう方には弁護士としてお知らせできることをお知らせします。
しかし、多くの方は法律事務所に電話をする時点で離婚をしたいという決意が固まっているように思います。
いろいろ考えて、新しい人生に進むために離婚を選びたいという結論に至ったことでしょう。
当事務所では依頼者様の結論を尊重します。「もう一度考え直してはどうですか」ということは一切申し上げません。
もちろん、置かれた条件的に依頼者様の希望を実現することが難しい場合もあります。見通しは申し上げますが、結論は依頼者様が出すべきだと思います。
離婚というのは人生の大きな決断です。自分で選んだからこそ、その結果について納得することができるのではないでしょうか。
そのために、当事務所で心がけていることは依頼者様の話をとことん聞くということです。
相談時間は制限を決めずに行っております(裁判等他の日程があるときは途中で日を改めさせていただくこともあります)。
依頼者様の考え方を十分にお聞かせいただき、その気持ちに添った弁護方針を立てていきます。
離婚という大変な戦いの中で、当事務所をパートナーとして選んでいただければ幸いです。

静岡市清水のミモザ法律事務所では、交通事故、債務整理、債権回収、家賃滞納、犯罪被害者支援、相続、離婚など、地域に根ざした幅広い法律問題に対応しております。
対応エリアは静岡地裁本庁・富士支部・掛川支部の管内を中心としており、地域密着型の丁寧な対応を心がけています。ミモザの花に込められた「感謝と優しさ」の想いを大切に、女性弁護士が在籍し、離婚・養育費など女性特有の法的悩みに寄り添った初回無料相談を実施。債務・過払い金のご相談も初回無料です。
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【法律コラム】故意を争う事件
刑事弁護をやっていると、事実に争いはないが、犯罪を犯す故意がなかったという事件は結構あります。
やるつもりでやったというのが故意です。わかりやすいのが殺人と傷害致死の違いです。人が死んでも殺すつもりでなければ殺人の故意がないので殺人としては無罪です。
刑法犯の大半は故意犯で、過失犯が処罰されるのは例外的です。
被疑事実を認めない場合を否認事件といいますが、否認事件の中で半分以上は故意を争う事件ではないかという気がします。
故意を争う事件というのは客観的事実については争いがないわけですので、捜査側のストーリーに沿った被疑者の供述をとることが捜査の主目的となりがちです。
「調書裁判」が批判されて久しいですが、未だに一度とられた供述調書の内容を公判で争うというのは相当の困難が伴います。
ということは、被疑者段階での起訴前弁護が重要ということです。
私の感覚では故意を争った事件で否認を貫いた場合半分くらいは不起訴になっている感じがします(数えたわけではないので、感じです)。
もちろん、それらの事件は私が被疑者と話していてやはり故意はなかったんだなと思うような事件でした。
うそをついているとやはり話に矛盾が生じますし、検察官も被疑者のうそを見抜く仕事のようなものですから、やはりばれます。
逮捕されるともう有罪だというふうに思う人が多いと思いますが、逆に真実故意がないなら話が一貫してますし、故意を推認させるような証拠も出てこず、検察官も公判維持がむずかしいと考えますので、不起訴になる可能性は一般の人が思うより高いです。
被疑者国選が付く事件では当然担当弁護士に相談することになりますが、そうでない場合は早めに弁護士に相談されることが必要だと思います。
文責:弁護士 北嶋太郎

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対応エリアは静岡地裁本庁・富士支部・掛川支部の管内を中心としており、地域密着型の丁寧な対応を心がけています。ミモザの花に込められた「感謝と優しさ」の想いを大切に、女性弁護士が在籍し、離婚・養育費など女性特有の法的悩みに寄り添った初回無料相談を実施。債務・過払い金のご相談も初回無料です。
すべて予約制で、平日・土曜9~17時、必要に応じて夜間・休日も対応可能。まずはお気軽にお問い合わせください。
【お知らせ】秋の祝日法律相談会を行います
9月16日(敬老の日)と9月23日(秋分の日)に祝日法律相談会を行います。
時間は9時から17時までです。
予約制になりますので、電話でご予約の上お越しください。
通常通り債務整理・女性法律相談は無料です。

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【法律コラム】認知と養育費
結婚していない男女に生まれた子供の養育費を貰うためには、まず父親に認知をして貰う必要が有ります。父親がこれを拒否する場合、調停等の手続きによることになって認知まで時間がかかることがあります。
このような場合、出生した日にさかのぼって過去の分まで養育費を請求することを認めた判例が大阪高等裁判所平成16年5月19日決定です。
同決定によれば
1 養育費分担の始期について
・・・未成年者の養育費については,その出生時に遡って相手方の分担額を定めるのが相当である。
原審判は,抗告人が養育費の支払を求めた平成14年6月を分担の始期としているが,未成年者の認知審判確定前に,抗告人が相手方に未成年者の養育費の支払を求める法律上の根拠はなかったのであるから,上記請求時をもって 分担の始期とすることに合理的な根拠があるとは考えられない。本件のように,幼児について認知審判が確定し,その確定の直後にその養育費分担調停の申立てがされた場合には,民法784条の認知の遡及効の規定に従い,認知された幼児の出生時に遡って分担額を定めるのが相当である。
ということです。注意しなければならないのが、「その確定の直後にその養育費分担調停の申立てがされた場合には」という前提が付いていることです。
判例のケースがどのくらい直後だったかというと、審判の確定が平成15年3月21日、戸籍の届け出が同4月2日、調停申し立てが同4月19日です。
どのくらい後ならダメなのかというのははっきりしませんが、認知が成立したらすぐ養育費の請求をすることを考えておいた方がいいと思います。
文責:弁護士 北嶋太郎

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【お知らせ】Lineお友達登録について
Line事務所アカウント開設を記念しましてお友達登録をしていただいた方には法律相談を1時間無料で行います(要予約、初回の方、9月末まで)。
相談内容はとくに限定しませんので、この機会に登録をよろしくお願いします。

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【お知らせ】lineアカウントを開設しました
事務所からのお知らせ等を発信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。

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【法律コラム】被害届の取り下げ
犯罪被害にあったとき警察に被害届を出すことになると思います。
被害届自体を受理してくれないということがよく問題になり、警察庁から受理するようにとの通達が出ているようですが、
http://www.npa.go.jp/pdc/notification/keiji.htm#keiki
被害届を受理してもらったあとにいろいろ考えて事件にしたくないということでやはり取り下げるということはあると思います。
家庭内のDV等で暗に取り下げるよう警察にいわれることもあるのではないでしょうか。
一度被害届を取り下げて、やっぱり泣き寝入りしたくない、と思った場合もう処罰してもらえないのでしょうか。
そもそも被害届とは何かというと、捜査機関以外の者による捜査の端緒(きっかけ)の一つで法規定のない場合で「被害申告のみであって告訴のような訴追の意思表示のないものである」とされています(田口守一「刑事訴訟法」第4版P65)。
意思表示でないということは、単なる事実行為であって、厳密には取り下げということが観念できないのではないかと思います。
被害の申告はもう行われていますから、警察には捜査のきっかけが与えられているわけです。被害届を取り下げたからと言って被害が申告されたという事実が消えるわけではありません。
従って、一度被害届を取り下げても再度やはり泣き寝入りしたくないということで捜査を求めることや告訴をすることはできるはずです。
にもかかわらず、一度被害届を取り下げたのだからもう捜査できないと警察で言われることもあるようです。
弁護士を通じ場合によっては告訴も辞さないということでないとなかなか動いてくれないということもあるようですね。
文責:弁護士 北嶋太郎

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【法律コラム】養育費・婚姻費用の基準
養育費・婚姻費用(以下養育費等)をいくら請求できるか、ということについて、法律に決まりはありません。
裁判所では裁判官の共同研究で作成されたという養育費・婚姻費用算定表が事実上の基準として使用されています。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/
裁判所のホームページにも記載されていますので、もはや公式基準と言ってもよいでしょう。
この算定表は簡単に言えば請求する人の収入と払う人の収入及び子どもの年齢・数によって機械的に養育費等が算出できるようにしたものです。
これによって裁判所がどれぐらいの額を認めるのか、基本的に予測が付くようになりました。
しかし、この表によって算出される養育費等は基本的に少なすぎるという問題があります。
日弁連でも問題があると言うことで意見書を出しているところですが
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2012/120315_9.html
生活保護との整合性も考慮されておらず、子どもの貧困を固定化しているといわれています。
しかし、算定表は裁判所で定着していますので、実務上は算定表を基準に判断されることを前提に考えなければいけない状況です。
算定表によって算出される養育費等が少ないのは、算定表の基礎になる計算式が不合理だからです。
前記意見書では、算定表の不合理性として、1公租公課の算出における不合理性 2職業費の算出における不合理性 3特別経費算出の不合理性 4生活費指数の不合理性 5算定表化における不合理性 があげられています。
算定表が定着している以上、漠然と算定表がおかしいと言っても仕方がありませんので、算定表の基礎になる計算式を個々の事例に当てはめて、不合理性を主張する必要が有ります。
とはいえ、定着した実務の壁は厚く、結果的には算定表の幅でおさまってしまうかもしれませんが、相手方の譲歩を引き出すためにも主張する必要はあります。また、主張し続けることで漫然と算定表を利用してきた裁判所実務を変えていくことにもつながるのではないかと考えています。
文責:弁護士 北嶋太郎

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