【法律コラム】破産の費用
破産というのは債務を返済することが困難になった人がするものですが、破産をするのにも費用がいります。
破産の手続きは本人でもできるという建前になっていますが、実際問題自分でやるのは大変だと思いますので、弁護士に依頼する人が多いと思います。
まず、弁護士費用がいることになります(報酬は自由化されましたので、事務所ごとに違います)。
財産があったり浪費等調査すべきことが有る場合は裁判所が管財人を任命することがあります。
その場合管財人の報酬として少なくとも20万円かかります。
また、印紙代、切手代、官報に載せるための費用でだいたい2万円ぐらいかかります。
では、それらの費用がない場合はどうすればよいでしょうか。
弁護士費用については法テラスの援助が受けられる場合があります。ただし、収入基準がありますので、借金は多いが収入もある程度あるという人は受けられません。また、援助事件を扱っていない弁護士は当然援助ではやってくれません(当事務所では援助事件を取り扱っています)。その場合弁護士費用を分割払いさせてもらうか、積み立ててから依頼するということになるでしょう。
管財人の費用は今のところ、生活保護受給者以外は法テラスでは援助してくれません。
完全にお金が無くなってから破産を急にやろうと思ってもできないことがあります・・・
収入が保護基準以下の方の場合はまず生活保護の手続きをお手伝いさせて貰ってから破産を申し立てるということもありますが、できるだけ余裕のある内に弁護士に相談して貰った方が望ましいです。
文責:弁護士 北嶋太郎

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