犯罪被害者支援
●犯罪の被害にあわれた方
当事務所では,犯罪の被害にあわれた方の被害回復に積極的に取り組んでいます。
具体的には,民事訴訟における損害賠償請求,刑事事件の告訴,訴訟手続き外の示談交渉などです。どの手続きにおいても,被害にあわれた方の心情に最大限配慮し,その方が最も望むものを最も望む形で実現できるよう努めています。
●刑事と民事の違い
現在の日本の法律では,刑事裁判で有罪となったからといって,それだけで被害者の方に損害の賠償がなされるということはありません。刑事とは別に,民事手続きによって損害賠償請求をしなければなりません。
また,刑事事件として処罰を求めることはしないが,損害は回復して欲しいという場合にも民事手続きをとる必要があります。
さらに,民事訴訟を起こす前や,事案の性質上民事訴訟をするのも耐えがたいという場合には,加害者と示談交渉をすることもあります。
どの手続きをとるにしろ,被害者の方が個人でされるのは大きな負担になります。特に,加害者との交渉は困難を極めることや,場合によっては危険を伴うこともあります。被害者の方にはこういった負担から解放され,一日も早い平穏な日常を取り戻していただきたい。そのためにも,私たち弁護士にご相談いただければと思います。