【法律コラム】養育費・婚姻費用の基準
養育費・婚姻費用(以下養育費等)をいくら請求できるか、ということについて、法律に決まりはありません。
裁判所では裁判官の共同研究で作成されたという養育費・婚姻費用算定表が事実上の基準として使用されています。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/
裁判所のホームページにも記載されていますので、もはや公式基準と言ってもよいでしょう。
この算定表は簡単に言えば請求する人の収入と払う人の収入及び子どもの年齢・数によって機械的に養育費等が算出できるようにしたものです。
これによって裁判所がどれぐらいの額を認めるのか、基本的に予測が付くようになりました。
しかし、この表によって算出される養育費等は基本的に少なすぎるという問題があります。
日弁連でも問題があると言うことで意見書を出しているところですが
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2012/120315_9.html
生活保護との整合性も考慮されておらず、子どもの貧困を固定化しているといわれています。
しかし、算定表は裁判所で定着していますので、実務上は算定表を基準に判断されることを前提に考えなければいけない状況です。
算定表によって算出される養育費等が少ないのは、算定表の基礎になる計算式が不合理だからです。
前記意見書では、算定表の不合理性として、1公租公課の算出における不合理性 2職業費の算出における不合理性 3特別経費算出の不合理性 4生活費指数の不合理性 5算定表化における不合理性 があげられています。
算定表が定着している以上、漠然と算定表がおかしいと言っても仕方がありませんので、算定表の基礎になる計算式を個々の事例に当てはめて、不合理性を主張する必要が有ります。
とはいえ、定着した実務の壁は厚く、結果的には算定表の幅でおさまってしまうかもしれませんが、相手方の譲歩を引き出すためにも主張する必要はあります。また、主張し続けることで漫然と算定表を利用してきた裁判所実務を変えていくことにもつながるのではないかと考えています。
文責:弁護士 北嶋太郎

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