成年被後見人等がお亡くなりになられた場合
2019-06-15
当事務所では成年後見・保佐・補助事件のご依頼を積極的にお受けしていますが、成年後見等が付けられるご本人はご高齢の場合が多く、後見人等としてお見送りをした事案も多数あります。
実は本人がお亡くなりになられた場合、法律上は当然に後見人等の業務は終了することとなっており(一定の業務は認められているものもあります)、お亡くなりになられた後の処理は基本的に相続人がするべきとなっています。
そうなっているとはいえ、いままで財産管理をしていた後見人等が後の処理に関わらないといろいろ不都合が出てくる場合もあります。
本人がお亡くなりになられた後は相続人と協力してできることはやる、という形になっています。sei

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