債権回収

債権回収

 

1 貸したお金が返ってこない。売ったものの代金を払ってもらえない。このような問題を解決するのが債権回収です。

 

2 債権回収には,基本的に3つの段階があります。

まず,任意の話し合いです。当事者同士で話し合い,任意の支払いを要求します。この時,債務者が現実に履行できる方法を一緒に考えることもあります。当事者同士での話し合いで解決できない場合には,弁護士等の第三者を交えての交渉をします。弁護士は,たいていこの場合,内容証明郵便を債務者に送って履行を請求します。当事者同士の話し合いでは強硬な態度をとる債務者も,弁護士からの内容証明郵便により支払いに応じる方もいます。また,ここでも猶予期間や分割払いの相談をする場合があります。

任意の話し合いによっても解決できない場合,訴訟を提起します。ここでは証拠に基づいて,裁判官により債権があることを確定してもらい,債務者に対して「支払え。」と命じてもらいます。

しかし,裁判で勝っても,それだけで現実にお金が支払われるわけではありません。中には,裁判で敗訴した時点で任意に支払をする債務者もいるかもしれませんが,そうでない場合には,強制執行という手段をとる必要があります。これは,裁判所に強制力を持って債権回収をしてもらう手続きです。具体的には,債務者の有する不動産(家や土地)や債権(給料など)に差し押さえをかけて,これを債権者の手元に移します。ここまでやって,ようやく債権回収が終了します。

 

3 以上が基本的な流れですが,この他にも,支払督促,民事調停などの手続きがあり,現実の回収を確保するために仮差押えを行うこともあります。また,任意の話し合いの段階においても,保証人の確保や代物弁済の提案をすることもあり,解決方法は様々です。

具体的な事案において,どのような解決が最適であるか,弁護士は常にそのことを考えています。早期解決のためにも,一度相談されることをお勧めします。

 

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