Archive for the ‘未分類’ Category
ココナラ法律相談に掲載されています
当事務所の紹介が、ココナラ法律相談に掲載されています。
メールでの相談予約もできるので、ぜひご利用ください。
成年被後見人等がお亡くなりになられた場合
当事務所では成年後見・保佐・補助事件のご依頼を積極的にお受けしていますが、成年後見等が付けられるご本人はご高齢の場合が多く、後見人等としてお見送りをした事案も多数あります。
実は本人がお亡くなりになられた場合、法律上は当然に後見人等の業務は終了することとなっており(一定の業務は認められているものもあります)、お亡くなりになられた後の処理は基本的に相続人がするべきとなっています。
そうなっているとはいえ、いままで財産管理をしていた後見人等が後の処理に関わらないといろいろ不都合が出てくる場合もあります。
本人がお亡くなりになられた後は相続人と協力してできることはやる、という形になっています。sei
養育費・婚姻費用算定式の改訂について
最高裁司法研修所は現在裁判所実務で広く使われている養育費・婚姻費用算定式の改訂を検討しておりこの5月までに報告書をまとめる予定であるという報道があっておりましたが、現時点でまだその内容は明らかになっていません。
この前離婚訴訟の期日で担当裁判官と雑談する時間があったので聞いてみましたが、まだ一切情報がないということでした。
ちなみにもともとの養育費・婚姻費用算定式は判例タイムズで公表されたわけですが、少なくとも次の6月号では掲載されていないようです。
情報が入り次第ホームページやブログ等でお知らせしたいと思います。
成年後見申立事件について
当事務所では成年後見(保佐・補助を含む)申立事件を取り扱っています。
申立自体は本人でもできなくはない手続きですが、弁護士に依頼していただくメリットは
・法定相続人や本人の財産の調査を任せられる。
・申立から相談して申立人の考え方や希望を理解している弁護士にそのまま後見人を担当して貰うことができる(必ず申立代理人が選任されるということではなく、裁判所の判断になります)。
・他の法定相続人との交渉をしてもらえる。
といったところかと思います。
成年後見の申立は司法書士の先生もよく取り扱っておられますが、弁護士との違いは財産が多い場合や紛争性のある場合では裁判所が専門職後見人として弁護士を選任することが多いため、申立代理人が後見人を担当できないことだと思います。
他方、財産があまりなく、身上監護が主になると思われるケースの場合は司法書士の先生の方が適しているかも知れません。
離婚サイトをリニューアルしました
になります。
基本的に内容は同じですが、これまでのサイトのデザインを若干変更し、古い内容を変更しました。
これからどんどん更新していこうと思いますので、よろしくお願いします。
交通事故専用サイトを公開しました
当事務所は注力分野として離婚と交通事故に力を入れています。
このたび交通事故専用サイトを公開しましたので、是非ごらんください。
離婚コラムをカテゴリ化しました
これまで書いた離婚コラムをそれぞれカテゴリにまとめてみました。ご参考にされてください。
親権・子ども
面会交流
不倫慰謝料
離婚手続き
財産分与
養育費・婚姻費用
離婚原因
離婚事件についてのお知らせ
離婚専用ホームページでは告知済みですが、離婚事件に関して、いくつかお知らせがあります。
一つは、離婚関連事件(養育費・婚姻費用請求、離婚後の慰謝料請求、子の引き渡しや親権変更等子供に関する請求等を含む)の受任について、当事務所では女性側に限定してお受けすることになりました。
地域の女性を応援する事務所として立場を明確にするとともに、夫婦双方から相談を受ける可能性をなくすことで女性の方に安心してご相談いただけるようにしたいという趣旨ですのでご理解を賜りますようお願いします。
もう一つは、報酬関連です。
養育費・婚姻費用請求について、成功報酬をなくしました。
養育費等は生活に必要な最低限の給付であることから、そこからは報酬をいただかず、全部生活に活用していただけるようにしました。
離婚についてご相談をお考えの方はぜひ離婚専用ホームページもお読みいただき、ご相談をよろしくお願いします。
離婚コラムの掲載をしています
ブログで離婚コラムを掲載しています。
離婚実務に取り組んでいる弁護士としてある程度突っ込んだ話も書いていきますので、ぜひお読みください。
http://blog.livedoor.jp/mimozalaw/archives/cat_53519.html
法律相談を1枠1時間にしました
当事務所ではこれまで法律相談を一コマ30分としておりましたが、相談者様のニーズに合わせ、一コマ60分にします。
これまで実際には相談の内容をよく把握してお話をさせていただくためには30分を超えることが多かったため、実態に合わせたものです。
有料相談の相談料はこれまでと変わりません。また、無料相談も一コマ60分となります。
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